CONVERSEシューズを輸入する方法

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CONVERSEシューズを輸入する方法を紹介します。

CONVERSEシューズを輸入する方法を紹介します。

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1.はじめに

この記事は、一般的に模倣品(この場合米コンバース製品)の「個人輸入・個人所持」については商標権の侵害とはならないという見解で投稿しています。

参考(特許庁資料)

商標法においては、第2条第1項第1号において、「商標」とは、「業として」商品を生産、証明又は譲渡する者が、その商品について使用する「標章」を指すと定義されている。また、商標権の効力として、商標権者が指定商品について登録商標の使用をする権利を専有することを規定するとともに(第25条)、指定商品について登録商標に類似する商標を使用する行為、又は指定商品に類似する商品について登録商標若しくはこれに類似する商標を使用する行為を商標権侵害と規定している(第37条第1号)。
言い換えれば、「業として」商品を生産、証明又は譲渡する者が、指定商品又はこれに類似する商品について、登録商標と同一又は類似する「標章」を使用する行為が商標権の侵害に該当することとなる。また、「標章の使用」には、商品に標章を付したものを輸入することも含まれる(第2条第3項第2号)とされている。
従って、「業として」商品を生産、証明又は譲渡する者が模倣品を輸入することは、商標権の侵害に該当するが、模倣品の「個人輸入」については、商標権の侵害には該当しない。

したがって本記事を参考に海外からCONVERSEシューズを輸入する場合、必ず個人使用目的としてください。

また、本記事に何らかの問題があると判断した場合、速やかに記事の修正あるいは記事の取り下げを致しますのでどこかでつぶやいてください。

2.CONVERSEシューズを輸入する方法

下記の記事でCONVERSEシューズに関する記事をまとめてきました。

上記の記事から、以下の3点が結論づけられます。

  • 個人使用が目的であればCONVERSE製品は法律に抵触することなく輸入可能
  • だたし個人使用の場合でも税関で無条件に差し止められる可能性がある
  • 税関で差し止められずに(差し止めされてもきちんど手続きすれば)輸入できる方法がある

その方法とは「国際郵便(EMS:Express Mail Service)」です。

そう思ったのは、以下の記事です。

2つ目の記事には、

一般の貨物と違って荷物について税関に申告して許可を得る必要がありません

とあります。

つまり、通常の国際宅配便(FedEx/DHLなど)の場合、すべて一般貨物として扱われるので、
コンバースなど問題のある商品は個人使用あるいは販売のどちらが目的かは別にして、
税関に容赦なく差し止めされるようですが、
国際郵便は個人での利用が多く、手続きなしに輸入できる可能性が高いのではないかと推測しました。

ということで、私は国際郵便で配送してくれるオンラインショップを探して購入した、という訳です。

国際郵便の場合の税関の仕組みはどうなってるの?という疑問があると思われますので、参考までに関連ページを掲載しておきます。

まず、税関のサイトには次のように国際郵便の通関に関するページがあります。

国際郵便物の通関

この中の

に、

郵便物の内容、価格等が不明確である場合、又はその品物の輸入について、輸入貿易管理令又は医薬品医療機器等法等の規定により、所管する省庁の許可・承認等を必要とする場合には、郵便物の名宛人に対して、税関の外郵出張所から「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」という「はがき」を送付します。

とあるので、差し止めされても必ず通知がくるようです。

通知がきた場合の手続きについては、下記のページに詳しく掲載されています。

また、郵便局には、

というページがあり、このページにある国際郵便を受け取るフローを掲載しておきます。

国際郵便を受け取るフロー

税関のページの説明を使ってフローをざっくり解説すると、海外から到着した商品は課税価格が20万円以下のものについては、信書を除きすべてのものが税関検査の対象で、税関検査は、税関の外郵出張所等が置かれている日本郵便株式会社郵便局で実施します。

税関検査の結果、

  • 郵便物に税金がかからない場合は、名宛人に直接郵便物を配達(図の一番左下のルート)
  • 関税など税金の合計額が1万円以下の場合、あるいは1万円を超え30万円以下で名宛人が配達を希望する場合は、税関から日本郵便株式会社を経由して「国際郵便物課税通知書」と「納付書」とともに郵便物が配達されるので、税金相当額および日本郵便株式会社の取扱手数料を支払えば、その場で郵便物を受け取れる(図の左下から2番目または3番目のルート)
  • 上記以外の場合は「国際郵便物課税通知書」が送付されるので、課税通知書の下欄の配達郵便局等日付印欄に押印されている郵便局へ行き、納付書の交付を受け、税金を銀行の窓口又は郵便局の貯金窓口で納付すれば郵便物を受け取ることができる。別途、日本郵便株式会社の取扱手数料を支払う必要がある(図の真ん中あたり)

となります。

が、このフローをみても税関の差し止めで商品が受け取れないパターンはないようです。

国際宅配便でも輸入可能かもしれませんがこのような手続き自体どのように行なえばよいのか分からないのでまったくおすすめできません。

国際郵便であれば絶対大丈夫!ということを保証するわけではありませんが、実績で1足は輸入できました。

海外からコンバース製品を購入して使ってみたい方は一度試してみてはいかがでしょうか。

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